オフショア生保との契約うんぬん。。。
メリットが多いと思われるオフショア生保ですが、国内に住んでいる人
が加入することはできます。
しかし、合法かといえば解釈は様々です。
日本の保険業法は
「日本に支店等を設けない外国保険業者に対して日本の住所もしくは居
所を有する人(中略)に係る保険契約の申し込みをしようとする者は、
当該申し込みを行うときまでに、内閣府令で定めるところにより、内閣
総理大臣の許可を受けなければならない」(保険業法第186条第1項)
186条1項に違反した業者は「2年以下の懲役若しくは200
万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」となっています。
業者でなく保険契約の申し込みをした顧客側の場合は「50万円
以下の過料に処する」(保険業法第316条)。
保険業法は保険契約者の保護のために制定された法律です。参入業者
に対しての規制はあるわけですが、外国に所在する保険業者と保険契約
の締結をしたい場合は国内の場合は総理大に許可をもらわなければなら
ないわけです。お忙しい総理大臣がこのために会ってくれるのを待てず
に、保険契約を締結してしまった場合は50万円の罰金になります。
では、海外でこの保険契約を締結してしまったらどうなるのでしょう か?
日本に居住していない非居住者であれば問題はありませんが、日本に住
んでいる居住者であれば、「居住するもの」となっているので、この法
律は適用されることになります。業者は海外においては日本の法律の効
力が及ばないため、罰せられないという解釈ができます。このため、紹
介をする会社は資料の提供などに神経を使っている雰囲気が感じ取れま
す。
1% の保険契約をつけないことも可能です。米国ではこの契約形態は投
資信託という認定だそうです